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【動画】警察官が9歳少女に「からしスプレー」を発射!過剰行為で批判殺到

警察官が9歳少女にからしスプレーを発射!過剰行為で批判殺到

警察官が9歳少女にからしスプレーを発射!過剰行為で批判殺到

9歳少女に手錠かけ、からしスプレー発射 米警察官の過剰行為に批判(字幕・2日) | ロイタービデオ

 

家庭内トラブルの通報を受けて出動した米ニューヨーク州ロチェスターの警察官が、9歳の少女に手錠をかけたうえ、からしスプレーを吹き付け、行き過ぎた行為と非難の声が高まっているようです。その様子が動画で公開されています。 警察によると事件が発生したのは1月29日で少女が母親を殺して、自殺することをほのめかしたということで駆け付けたようです。

 

 

 

 

警察ボディカメラが撮影

 

警察が現場に到着後、少女が逃げようとしたため、警察官は手錠をかけたうえで、パトカーに乗せて病院へ連れて行こうとしたとところから映像が始まっています。警察官のボディカメラが撮影した映像には「パパに会わせて」と何度も泣き叫ぶ少女の様子が写っています。警察官は「これが最後のチャンスだ。さもないとキミの目玉にからしスプレーをかけるぞ」と警告しそのうえで「後でパパに連絡してあげる」とも話しかけているようです。映像は警察官のボディーカメラから撮影された物のようです

news.yahoo.co.jp

 

 

 

 

結局もう1人も警察官が「いまスプレーをかけろ」と指示。からしスプレーをかけられた少女は叫び声をあげ「私の目をぬぐって、お願い」と懇願する様子が写っています。
少女の身元につながる情報は開示されていないようです。ロチェスター警察は1月30日、手錠と唐辛子スプレーの使用は女児自身の安全のために「必要だった」と主張しているとのことです

 

 

警察官の催涙スプレーの使用及び取扱いに関する訓令の制定について

平成15年2月4日

例規警第5号本部長

各所属長

催涙スプレーを各所属に配備することに伴い、みだし訓令を下記のとおり制定し、平成15年4月1日から施行することとしたので、適正な運用に努められたい。

1 制定の理由

催涙スプレーの適正な使用及び取扱いを図るため、この訓令を制定することとした。

2 解釈及び運用

(1) 取扱責任者(第4条関係)

ア 管理責任者は、所属の実態に応じて複数の取扱責任者を指定することができる。

イ 管理責任者は、催涙スプレーが配備されたときは、催涙液の減少その他により使用不能になった場合の取替え用として予備の催涙スプレーを保管するとともに、残りの催涙スプレーについて、取扱責任者を定めて保管、貸出し、貸与、返納等に係る事務を処理させるものとする。

(2) 催涙スプレーの携帯(第6条関係)

ア 催涙スプレーの携帯の判断は、原則として各警察官が行うものとする。ただし、上司から催涙スプレーの携帯を命ぜられたときは、これを携帯するものとする。

イ 「凶悪な罪」とは、警察官職務執行法(昭和23年法律第136号)第7条ただし書第1号に規定する「死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁こにあたる兇悪な罪」をいう。

(3) 催涙スプレーの返納(第9条関係)

ア 「催涙スプレーを携帯する必要がなくなった場合」とは、催涙スプレーの貸出しを受けることとなった事案に係る被疑者が逮捕された場合、当日の勤務が終了した場合等をいう。

イ 「催涙スプレーを適正に管理するため必要があると認める場合」とは、次のような場合をいう。

(ア) 複数の取扱責任者が指定されている所属で警察官の配置換えが行われた場合において、配置換え前に貸与を受けた催涙スプレーの取扱責任者と、配置換え後の部署における催涙スプレーの取扱責任者が異なるとき。

(イ) 催涙スプレーの貸与を受けている警察官が、催涙スプレーの保管を適切に行っていない場合

(4) 催涙スプレーの取替え等(第11条関係)

使用不能になった催涙スプレーは、警務課で取りまとめて処分するので、警務課長から指示があるまでは、管理責任者が一括して保管すること。

3 制定訓令

別添のとおり。

 警察官の催涙スプレーの使用及び取扱いに関する訓令の制定について