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緊急小口資金,総合支援資金返済免除申請方法!緊急事態宣言再発令等で延長

緊急小口資金,総合支援資金返済免除申請方法!緊急事態宣言再発令等で延長

緊急小口資金,総合支援資金返済免除申請方法!緊急事態宣言再発令等で延長

 

緊急小口資金,総合支援資金返済免除申請方法

緊急事態宣言(令和 3 年 1 月 7 日)の再発令等により引き続き経済が厳しい状況等を踏まえ、据置期間が令和 4 年 3 月末まで延長となりました。第1回目の返済は令和4年4月からになります!その時点でやむを得ない事情で返済が難しくなった場合は、償還(返済)の猶予や免除を申請することが可能です。

 

 

 

緊急小口資金の据置期間は1年以内、償還期限は2年以内です。
また、総合支援資金の据置期間は1年以内、償還期限は 10 年以内です。
※据置期間:返済が猶予される期間
※償還期限:返済開始~返済終了までの期間。据置期間が終了した後に償還期間に入る。

返済免除対象者

本貸付は公費を財源とするもので、償還(返済)が必要な制度です。ただし、大きな災害の被災、傷病などやむを得ない事情で返済が難しくなった場合は償還(返済)の猶予や免除を申請することが可能です。今回の特例措置では、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還(返済)を免除することができるとされています。具体的な要件については、国において詳細が決定され次第、都道府県社会福祉協議会のホームページ等でお知らせします。

 

 

 

 

制度変更の詳細

 

3.特例措置により貸付を受けた者への償還免除の取扱い
(1)償還免除の適格要件
本特例措置による貸付金の償還免除の適格要件については、要綱の第15の規定により平成11年7月13日社援第1729号厚生省社会・援護局長通知「生活福祉資金の貸付金償還免除の取扱いについて」に基づく取扱いに加え、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができることとする予定であるが、生活に困窮された方の生活にきめ細かに配慮する観点も含め検討し、所得の減少の程度や確認方法等について別途通知する予定である。
(2)欠損補てん積立金
本特例措置による貸付金の局長通知①における(別紙)「生活福祉資金(総合支援資金)運営要領」の第9の3(局長通知②における(別紙)「生活福祉資金(福祉資金及び教育支援資金)運営要領」第9において準用する場合を含む。)については、以下のとおりと
する。
「3 欠損補てん積立金」
(1) 欠損補てん積立金は、本特例措置による貸付金額を限度として、貸付資金及び
貸付金の償還利子から必要に応じて積み立てるものとする。
(2) 欠損補てん積立金は、本特例措置による貸付金の償還免除額を限度としてこれ
を取り崩して貸付資金に充当するものとする。
(3) 都道府県社会福祉協議会会長は、本特例措置による償還免除を行うに当たって
欠損補てん積立金が不足する場合には、本特例措置による貸付金額を限度として、
貸付資金(欠損補てん積立金から貸付資金に充当した額を含む。)の取崩しを行う
ことができる。
(4) 欠損補てん積立金は、銀行への預金若しくは貯金又は、国債等元本が保証され
る方法により保管し、当該預貯金等から生ずる利子等については、必要な額を欠損
補てん積立金として経理し、それ以外の残額を貸付原資として経理するものとす
る。 」