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小学校の1クラスの定員 35人以下!いつから35人学級!30人以下へ引き下げ

小学校の1クラスの定員 35人以下!いつから35人学級!30人以下へ引き下げ

小学校の1クラスの定員 35人以下!いつから35人学級!30人以下へ引き下げ

小学校の1クラス

定員 35人以下へ

令和7年度までに
少人数学級の実現に向けて、政府は令和7年度までに小学校の1クラスの定員を40人以下から35人以下に引き下げる方向で最終調整に入り、2020年12月17日の閣僚折衝での合意を目指すことにしています。小学校と中学校の1クラス当たりの定員は、義務標準法で小学1年生が35人以下、また、小学2年生から中学3年生までは40人以下と定められています。

 

 

 

25年度に全学年を35人

25年度に全学年を35人

25年度に全学年を35人

政府は2021年2月2日、公立小学校の1学級当たりの上限人数を35人とする義務教育標準法改正案を閣議決定した。現行は小1のみ35人で、小2~6は40人。2021年度に小2を35人とし、その後学年ごとに順次引き下げ、25年度に全学年を35人とする

 

 

 

 

少人数化のメリットデメリット

35人~30人少人数化による効果

  • 一人ひとりの理解度や興味・関心を踏まえたきめ細かな学習指導
  • 児童生徒の発言・発表機会が増え授業参加がより積極化
  • 教室にゆとりが生じ様々な教育活動が可能に
  • 教員と児童生徒との間の関係がより緊密化
  • 子どもたちが抱える生徒指導上の課題に即した個別指導の充実
  • 幼稚園から小学校への円滑な移行により小1プロブレムに対応
  • 理数・外国語教育の充実
  • 生徒指導・進路指導の充実
  • 特別支援教育・日本語指導の充実
  • 児童生徒の心身両面の支援、食育の充実

 

文部科学省の見解

これについて文部科学省は、きめ細かな教育の実施や新型コロナウイルスの感染防止のためには少人数学級の実現が必要だとして、小・中学校ともに1クラスの定員を30人以下に引き下げるよう求めています。

財務省の見解

これに対して財務省は、少人数学級の実現が学力の向上に与える効果は限定的であり、財源も示されていないとして否定的な対応を示し、協議が続いていました。

その結果、小学校について2年生から段階的に来年度から令和7年度の5年間をかけて、1クラスの定員を40人以下から35人以下に引き下げる方向で最終調整に入りました。

 

 

 

 

政府は、来年度予算案の閣議決定に向けて、17日、萩生田文部科学大臣と麻生副総理兼財務大臣による閣僚折衝で合意を目指すことにしています。

導入に向けた議論の背景
実現すれば、小学校全体ではおよそ40年ぶりとなる1クラスの児童数の引き下げになります。導入に向けた議論の背景にはコロナ禍での感染対策に加え、学校現場に山積する課題があります。法律で定められている現在の40人学級は、1980年度に導入されてから、2011年度に小学1年生のみ35人学級となったのを除いて、この40年間変わっていません。しかし、学校現場では、AIなどの技術の進化や国際化の流れの中で、新たな時代を見据えた学びが次々と導入されてきました。

新しい学習指導要領

新しい学習指導要領では主体的、対話的な深い学びが求められるようになったほか、小学校5年生と6年生で英語が教科化され、プログラミング教育も必修化、今年度中には、全国すべての小中学生に1人1台端末が配られ授業での活用が求められます。

 

全国知事会などから現在の40人学級では感染症予防のための十分な距離の確保が難しいと緊急提言が出されたほか、教育研究者などからも少人数学級の実現が強く要望されていました。ただ、公立の教員採用試験の倍率はこの20年で3分の1程度にまで下がっていて、35人学級の導入に向けては、教員の確保とともに質をどう維持するかが課題になりそうです。

法案の原案

(1)学級編制の標準の改定
公立の小学校1年生について、1学級の児童数の標準を 40 人から 35 人に引き下げる。そのため 4,000 人の教職員定数の措置が必要となるが、その内訳は、

①小学校1年生の 35人以下学級の実現(3,770 人)

②35 人以下学級の実施に伴う教職員配置の充実(230 人)
となっている。

また、②の内訳は、副校長・教頭の配置の充実(100 人)、生徒指導(進路
指導)担当教員の配置の充実(30 人)、事務職員の配置の充実(100 人)となっている。
立法と調査 2011.3 No.31432
具体的には、現在地方自治体に加配されている約6万人の中から、少人数学級に使われている加配定数のうち1,700人分を基礎定数に振り替えて活用することとし、残り2,300人の定数改善を行う。児童生徒数の減少に伴う教員の自然減が2,000人分見込まれるため、純増は300人となる。なお、少人数指導や通級指導などを実施するための加配定数は引き続き維持することとしている。

 

(2)学級編制に係る都道府県教育委員会の関与の見直し
都道府県教育委員会が定める学級編制基準は、現在、市町村教育委員会が「従うべき基準」とされているが、その拘束性を緩め、「標準としての基準」とするとともに、市町村教育委員会が学級編制を行う際、都道府県教育委員会との事前協議・同意を要する手続規定を廃止し、事後の届出制に改めることとする。
これにより、市町村が独自予算により、現場の実情に即した柔軟な学級編制を行うことが容易となる。例えば、小学校1学年の児童が 36 人の場合、市町村の判断により 18 人ずつの2学級に分割せず、複数の教員でティームティーチングを行うなど柔軟な学級編制を行うことができる。
この措置は、新計画案にも盛り込まれていたが、従来より市町村からの要望が強く、平成 21 年 12 月の地方分権改革推進計画(21.12.15 閣議決定)では、「公立義務教育諸学校の学級編制基準に係る都道府県から市町村への権限移譲、都道府県教育委員会への同意を要する協議については、地域主権改革の観点や教育条件整備全体の観点を踏まえ検討する。」
とされていた。

文部科学委員調査室 引用