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NHKが無駄使いで受信料徴収を強化へ!未契約世帯に罰金!いつから

NHKが受信料徴収を強化へ未契約世帯に罰金!いつから

NHKが受信料徴収を強化へ未契約世帯に罰金!いつから

NHKが無駄使いで受信料徴収を強化へ

NHKの無駄使いが原因で国民の負担が増加するとネットで話題になっています!今年9月には建設費だけで1700億円を投じる渋谷放送センターの建て替えに着手を始めました。さらに埼玉県の川口市にある、さいたま新産業拠点に約300億円をかけて4つの大型関連施設を整備すると発表しています。こうした経費をかける中10月の料金改定では月額受信料をわずか35円(地上波)下げたしただけです。

 

 

 

更に受信料未契約者に罰金

総務省の有識者会議の公共放送の在り方に関する検討分科会では11月19日、テレビを持っているのに受信契約に応じない世帯に「割増金」と題して罰金を課す方針を打ち出しました。来年1月の通常国会に提出する放送法改正案に盛り込む方針のようです。これが可決されるとNHK受信料をはらわないと来年以降罰金がとられる可能性があります

 

NHKの受信料を巡る問題

NHKの受信料徴収については、「訪問員が女性の単身世帯に深夜訪問する」、テレビの有無の確認のために「土足で上がり込む」といった行き過ぎた行為に対するクレームが全国の消費生活センターに数多く寄せられ、国会で問題化しています。

 

 

 

NHKに受信料を

払わないといけない法律

放送法第64条
(受信契約及び受信料)
第六十四条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

  • 2  協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
  • 3  協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  • 4  協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前三項の規定を適用する。

www.nhk.or.jp

 

受信料についての解説

テレビがあると電源が繋がってなくても契約しなくてはいかないのでしょうか?そんなことはありません。テレビを作っている工場や家電品の倉庫など契約する必要はありません。あくまでも放送を受信できる状態かどうかがカギになります。見てる見て無いは関係ありません。また1世帯1契約になります。1軒で世帯主さんが契約していれば家族ごとに契約する必要はありません。ただしホテルや施設などは複数テレビがある場合は1台ごとに契約する必要があります。事務者や休憩室などのテレビも対象になります。これがすべて罰則になるととてつもない量になります。