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令和 3 年度大学入学者選抜に係る大学入学共通テスト 受験上の注意

令和 3 年度大学入学者選抜に係る大学入学共通テスト 受験上の注意

令和 3 年度大学入学者選抜に係る大学入学共通テスト 受験上の注意

大学入試センターは20日に来年1月に行われる、令和 3 年度大学入学者選抜に係る大学入学共通テスト 受験上の注意を発表しました。大きなポイントとしては新型コロナウイルス感染症対策のためマスク着用を義務づけることです。またフェースシールドやマウスシールドだけでは受験はできないとしていますのでご注意ください。

 

 

 

その他大学入学共通テスト注意点

  • 試験会場内での注意点
  • 休憩や昼食は自席でとる
  • 試験室出入り時は設置された速乾性アルコール消毒液で手指を消毒
  • 換気で窓を開放する時間があるため上着などを持参する
  • 試験日の1週間前から、毎日の体温や体調を記録する

受験上の注意は毎年12月に、志願者に受験票と一緒に送っていましたが今年は感染予防対策に備えてもらうため、前倒しして公表した模様です。

 

センターのホームページより転載

 

www.dnc.ac.jp

 

 

 

 

令和 3 年度大学入学者選抜に

係る大学入学共通テスト

新型コロナウイルス感染症予防対策等について

 

令和 3 年度大学入学者選抜に係る大学入学共通テスト実施要項(令和 2 年 6 月 30 日付け入試セ事一第 22 号独立行政法人大学入試センター理事長通知)の 18 に基づき,令和 3 年度大学入学者選抜に係る新型コロナウイルス感染症に対応した試験実施のガイドライン(令和 2 年 6 月 19 日付け大学入学者選抜方法の改善に関する協議決定,令和 2 年 10 月 29日改定)(以下「ガイドライン」という。),「令和 3 年度大学入学者選抜実施要項(令和 2 年6 月 19 日)に関する Q&A」(令和 2 年 8 月 3 日付け,令和 2 年 9 月 17 日更新 文部科学省高等教育局大学振興課大学入試室),及び 10 月 15 日に開催された新型コロナウイルス感染症対策分科会(第 11 回)の審議結果を踏まえ,大学入学共通テスト(以下「共通テスト」という。)の実施に当たっての新型コロナウイルス感染症予防対策等を次のとおり定める。なお,感染症予防対策等については,ガイドラインのうち共通テストを実施する上で必要な箇所を抜粋し(枠囲み),そこに共通テスト固有の感染症予防対策等を追記している。

 


1.試験室の設定等
⑴ 試験室の確保【ガイドライン2⑴①・②関係】

 

2.試験場の衛生管理体制等の構築
(1) 事前の準備

①試験室の確保
可能な限り受験生の人数を通常の講義、会議等での使用時における収容定員の
半分程度以内とすることが望ましいが、もともと不正防止等の観点から②で示す
座席間の距離が確保されており、本ガイドラインで示すその他の様々な感染対策
を講じていれば、試験室の確保について追加的な対応は不要であること。

②試験室の座席間の距離の確保
試験場ごとに、教室の数や大きさ、受験者数が異なることが想定されるが、あら
かじめ感染拡大の防止策を講じていることを踏まえ、座席の配置は、なるべく1メ
ートル程度の間隔を確保すること。

 共通テストの試験室の設定に関し,受験者の座席について,ガイドラインではなる
べく1メートル程度の間隔が確保され,マスク着用の義務付け等,ガイドラインで示
された様々な感染対策を講じていれば,試験室の確保について追加的な対応は不要
であることとされていることから,従来の大学入試センター試験における試験室の

 

令和 2 年 11 月 6 日入試セ事一第 132 号
独立行政法人大学入試センター理事長通知

 

 

 

2.試験場の衛生管理体制等の構築
(1)事前の準備

別室の確保
発熱・咳等の症状のある者や無症状の濃厚接触者のための別室を設けること。別室
においては、基本的に概ね2メートル以上の間隔での座席配置を行うこと。別室は、
大学等の実情に応じ、可能であれば医師、看護師等の待機場所から近い方が望ましい
こと。なお、基礎疾患を有する者や合理的配慮を要する障害等のある受験生のための別
室とは別に確保すること

 

(2)試験当日の対応
①マスク着用の義務付け
発熱・咳等の症状の有無にかかわらず、試験場内では、昼食時を除き、マスクの
着用を義務付けること。休憩時間や昼食時等の他者との接触、会話を極力控えるよ
う要請すること。試験監督者等についても同様であること。なお、何らかの事情に
よりマスクの着用が困難な者も想定されるが、そのような者は、あらかじめ申し出
るよう周知するとともに、別室において受験させること。
※発熱・咳等の症状のある者や無症状の濃厚接触者とは同室にしないこと。

②無症状の濃厚接触者*への対応
 終日、別室で受験すること
※発熱・咳等の症状のある受験生のために準備している別室に加え、試験運営
上、可能な限り、新たな別室を設けることが望ましい。無症状の濃厚接触者と
発熱・咳等のある受験生を同じ別室で受験させる場合であっても、それらの受
験生と基礎疾患を有する者や合理的配慮を要する障害等のある受験生を同一
の別室で受験させないこと。

ガイドラインを踏まえ,対応すること。
共通テストにおいては,感覚過敏等によりマスクの着用が困難な者は,「医師の診
断書」を提出して受験上の配慮申請を行い,別室での受験を申請すること(「受験案
内」40 ページ参照。)。なお,マスクを着用することが困難である旨あらかじめ申出
がない受験者については,追試験(令和 3 年 1 月 30 日(土)及び 31 日(日)に実施す
る試験の場合は特例追試験。以下同じ。)の受験申請を案内することとし,受験は認
めないこと。

(3)医師,看護師等の配置
2.試験場の衛生管理体制等の構築
(1)事前の準備
①医師、看護師等の配置
発熱・咳等の症状のある受験生が受験する場合に備えて、大学等の実情に応じ、医
師、看護師等の配置に努めること。
 受験者の体調不良に適切に対応するため,実施要領のとおり,休養室又は医務室等
(以下「休養室等」という。)に医師を配置(医師の配置が困難な場合には看護師等
を配置)すること。
 体調不良者に対応するための休養室等についても,「2.各種感染防止策」に示す
ような試験室と同等の感染防止策を講じること。
 体調不良者を検温するため,休養室等には体温計を準備すること。

 

 

(4)受験者等の控室の設置
2.試験場の衛生管理体制等の構築
(1)事前の準備
⑫保護者控室の設置
試験場への入場者数や集団の形成を極力抑制する観点から、受験以外の用務があ
る者の入場は最小限になるようにし、保護者控室については原則設置しないことが
望ましいこと。ただし、受験生への付き添いが必要な場合もあり得るため、この場合
は、受験生と同等の感染予防を講じることを条件に、入場を認めること。
○ 受験者の控室を設置する場合,座席については,なるべく1メートル程度の間隔を
確保し,マスク着用の義務付け,換気の実施等,「2.各種感染防止策」に示すよう
な感染防止策を講じた上で,受験者同士の会話,交流,接触を極力控えるよう,掲示
等で注意喚起を行うこと。
○ 保護者等の控室は原則設置しないこととし,受験者以外の入場は,受験上の配慮と
して付添者の同伴を許可している場合など限定的に行うこと。
○ 同伴を許可している場合には,付添者の氏名,連絡先等を確認すること。また,付
添者の控室等についても,試験室と同等の感染予防等を実施すること。

 

2.各種感染防止策

⑴ 受験者のマスク着用の義務付け等
2.試験場の衛生管理体制等の構築
(1)事前の準備
③マスク、速乾性アルコール製剤の準備
試験場内におけるマスクの着用を義務付けることとし、未所持者にはマスクの提
供を行うこと。また、試験場入口や試験室ごとに速乾性アルコール製剤を配置する
こと。
(2)試験当日の対応
①マスク着用の義務付け
発熱・咳等の症状の有無にかかわらず、試験場内では、昼食時を除き、マスクの
着用を義務付けること。休憩時間や昼食時等の他者との接触、会話を極力控えるよ
う要請すること。試験監督者等についても同様であること。なお、何らかの事情に
よりマスクの着用が困難な者も想定されるが、そのような者は、あらかじめ申し出
るよう周知するとともに、別室において受験させること。
※発熱・咳等の症状のある者や無症状の濃厚接触者とは同室にしないこと。
○ 試験当日,マスクを着用していない受験者がいた場合には,あらかじめ各試験場で
準備したマスクを試験場の入口等で配付し,試験場では常に着用させること。
○ 休憩時間や昼食時等の他者との会話,交流,接触を極力控えるよう,掲示等で注意
喚起を行うこと。

 

⑵ 試験室ごとの手指消毒の実施・速乾性アルコール製剤等の準備

2.試験場の衛生管理体制等の構築
(1)事前の準備
③マスク、速乾性アルコール製剤の準備
試験場内におけるマスクの着用を義務付けることとし、未所持者にはマスクの提
供を行うこと。また、試験場入口や試験室ごとに速乾性アルコール製剤を配置する
こと。
(2)試験当日の対応
②試験室ごとの手指消毒の実施
試験室への入退出を行うごとに、速乾性アルコール製剤による手指消毒を義務付
けること。試験監督者等についても同様であること。
○ 試験室の出入り口付近に速乾性アルコール製剤等を置き,入退室を行うごとに手
指消毒を行うよう,掲示等で周知すること。

○ 試験室以外にも,建物入り口や受験者控室など受験者が出入りする場所及び予備
の試験室の入り口にも設置すること。
(3)換気の実施
2.試験場の衛生管理体制等の構築
(2)試験当日の対応
⑦換気の実施
試験室の大きさやそれに対する受験生の数、出題科目ごとの試験時間が異なるな
ど、事情が様々であることから、一律に換気の目安を示すことは難しいものの、可能
な限り換気の頻度を多くすることが望ましく、少なくとも1科目終了ごとに、できる
だけすべての窓を可能な限り長く、少なくとも10分程度以上開放することが望ま
しいこと。
○ 1科目終了ごとにできるだけ全ての窓を可能な限り長く,少なくとも 10 分程度以
上開放することが望ましいこと。なお,「地理歴史,公民」及び「理科②」の2科目
受験者試験室の中間時間については,可能な範囲で実施すること。
○ 寒冷地の試験場については,当日の気温や気候状況等により,10 分程度以上連続
して開放することが困難な場合には,温度・湿度が適切に維持されるよう,例えば,
暖房設備を稼働させつつ,よりこまめに短時間の換気を繰り返し実施するなどの工
夫を行うこと。

⑷ 昼食時の対応
2.試験場の衛生管理体制等の構築
(2)試験当日の対応
⑧昼食時の対応
昼食時の受験生同士の会話、交流、接触を最大限に抑制する観点から、待機室、食
事用控室、学生食堂の開放等は行わず、受験生には昼食持参と自席での食事を要請す
ること。通常、試験室での飲食を禁止している大学等においては、試験日については
自席での飲食を認めること。また、試験場内では感染拡大防止の観点からマスクの着
用を義務付けていることから、マスクを外すことになる昼食に際しては、あらかじめ
その時間を限定して設定すること。
○ 試験室の自席で食事をとるよう,監督者から指示をすること。
○ 共通テストの昼食については,1日目は「国語」の入室終了時刻の 15 分前までに,
2日目は「数学②」の入室終了時刻の 15 分前までに終わらせるよう,監督者から指
示をすること。

○ また,昼食中は会話を控えることや,食事をとり終えた後は速やかにマスクを着用
することを併せて監督者から指示をすること。
※ 受験上の配慮を許可されている者については,症状等に応じて適切に対応する
こと。
⑸ トイレの使用
2.試験場の衛生管理体制等の構築
(1)事前の準備
⑩トイレの使用
トイレは感染リスクが比較的高いとされていることから、トイレ入口に動線を示
す(例えばマーキング等により1メートル以上の間隔をとる)とともに、入口におい
て、混雑を避けた利用、利用後の手洗いなどを促す案内紙を掲示すること。大学等の
実情に応じ、可能な範囲でトイレ休憩の時間を長めに確保すること。また、トイレ内
については換気に注意を払うこと。なお、発熱・咳等の症状のある受験生や無症状の
濃厚接触者に該当する受験生に対し別室での受験を認める場合は、試験運営上、可能
な限り、トイレを別に確保することが望ましい。
○ 受験者が混雑を避けてトイレを利用したことにより,次の試験時間の受験者入室
終了時刻までに間に合わない場合には,その状況等により,適宜,試験開始時刻を繰
り下げるなどの対応をとること。

⑹ 試験室の机,椅子の消毒
2.試験場の衛生管理体制等の構築
(1)事前の準備
⑦試験室の机、椅子の消毒
試験前日に消毒用アルコール(次亜塩素酸ナトリウム液(漂白剤)を希釈したもの
や界面活性剤でも可)を使用した拭き取りを行うこと。また、試験日程が連続し、座
席利用者が異なるような場合には、当日の試験終了ごとに拭き取りによる消毒を行
うこと。
試験開始前の72時間以内に、試験場となる施設の関係者の感染が判明した場合
には、保健所等と連携して、当該感染者が活動した範囲を特定して汚染が想定される
物品を消毒すること(消毒できていない箇所は立ち入り禁止とするなどの処置も考
えられる)。
(3)試験終了後
②試験室の机、椅子の消毒

試験日程が連続し、座席利用者が異なるような場合には、当日の試験終了ごとに消
毒用アルコール(次亜塩素酸ナトリウム液(漂白剤)を希釈したものや界面活性剤で
も可)を使用した拭き取りを行うこと。なお、試験終了後、使用した教室を72時間
以上使用しない場合には、吐しゃ物などの汚物がない限り、特に消毒は必要ないこ
と。
○ 試験開始前 72 時間以上使用していない机,椅子については,試験前日の消毒用ア
ルコール等による拭き取りは行うことを要しないこと。
○ 原則として,受験者は2日間同じ座席であるため,1日目終了後に消毒用アルコー
ル等で拭き取りを行うことは必要ないが,何らかの理由で座席を移動することに備
え,各試験室に消毒用アルコール等を準備し,座席利用者が変わる場合には,消毒用
アルコール等で拭き取りを行うこと。
また,体調不良等を申し出た受験者の座席について,当該試験時間終了後に,当該
受験者が使用していた座席の拭き取りを行うとともに,移動後の座席についても,当
該受験者のその日の受験科目終了後に拭き取りを行うこと。
○ 試験室(試験実施本部含む。)等として利用した教室等について,共通テストの全
日程終了後の翌日に授業を行うなど利用する機会がある場合には,試験終了後,消毒
用アルコール等を使用した拭き取りを行うこと。

⑺ その他
○ 各試験室において主任監督者が受験者に口頭で指示することを考慮し,マスクの
着用に加え,主任監督者と受験者との距離を2メートル以上確保し,飛沫対策を講じ
ること。なお,試験室の構造上,主任監督者と受験者との距離を2メートル以上確保
できない場合は,ビニールカーテンを設置するなどの代替措置を講じること。

 

 

3.試験場入場時等の対応
⑴ 試験場への入場方法の検討
2.試験場の衛生管理体制等の構築
(1)事前の準備
⑨試験場への入場方法の検討
入場開始時間を早めることなどにより、試験開始までの時間に余裕を持たせたり、
受験番号ごとに入場時間を割り振る、一定間隔を空けて入場させる、複数の入口、門
を使用する、入場に当たって行列が生じる箇所がある場合には動線を示す(例えばマ
ーキング等により 1 メートル以上の間隔をとる)など、入場時の混雑を避けるための工夫を行うこと。
○ ガイドラインを踏まえ,入場時の混雑を避けるための工夫を検討し,大学のホーム
ページ等であらかじめ周知すること。
⑵ 試験場入場前の対応【ガイドライン2⑵⑨関係】
2.試験場の衛生管理体制等の構築
(2)試験当日の対応
⑨試験場入場前の対応
非接触体温計などによる検温については、新型コロナウイルスの特性として熱の
高低での識別が難しいこと、検温実施のために密空間が生じるおそれがあることな
どから、必ずしも全員に一律に行う必要はないこと。ただし、試験場の入口に、発熱・
咳等の症状のある場合はその旨を申し出ることを記載した案内紙を掲示するなど、
体調不良者に注意を促すことが望ましい。
○ 試験場の入り口には,発熱・咳等の症状のある体調不良の受験者は申し出るよう案
内を掲示し,注意喚起を行うこと。また,実際に体調不良の申出があった場合は,当
該受験者を休養室等へ移動させ,その後の対応は「4.発熱・咳等の症状や,その他
体調不良を申し出た受験者への対応」のとおりとすること。
○ 共通テストにおいては,どの試験場も,試験場入場時におけるサーモグラフィ等に
よる受験者の検温を行わないこと。その理由については,別添「新型コロナウイルス
感染症対策分科会(第 11 回)配布資料4」を参照すること。

⑶ 試験終了時の試験室からの退室方法の検討
2.試験場の衛生管理体制等の構築
(1)事前の準備
⑪試験終了時の試験室からの退出方法の検討
終了時の混雑を避けるため、各試験室からの一斉退出は認めず、あらかじめ教室ご
と又は教室内の列ごとなどに退出の順番を決めておく、一定間隔を空けて退場させ
る、複数の出口、門を使用する、退出に当たって行列が生じる箇所がある場合には動
線を示す(例えばマーキング等により 1 メートル以上の間隔をとる)などの工夫を
行うこと。
○ 試験終了後の一斉退出による混雑を避けるため,監督者から他の人と一定間隔を
空けるよう,指示を行うこととしているが,このほかに,各大学の試験室の態様及び
座席配置状況等を踏まえ,あらかじめ退室の順番や,試験場からの退出方法等を検討し,監督者から必要な指示をすること。

 

4.発熱・咳等の症状や

その他体調不良を申し出た受験者への対応
別紙1「発熱・咳等の症状や,その他体調不良を申し出た受験者の休養室等での対応」参照


2.試験場の衛生管理体制等の構築
(2)試験当日の対応
③発熱・咳等の症状のある受験生への対応
試験開始前に発熱・咳等の症状の有無を試験監督者より確認し、本人の申出によ
り、発熱・咳等の症状のある受験生がいた場合には、診療室で対応することを案内し
つつ、追試験による対応等を提示すること。ただし、追試験を受験することなどが難
しいなど特別な事情がある場合には、別室での受験を提示することができること。
○ 監督者から各試験時間の受験者入室終了後の指示事項において,発熱・咳等の症状
のある受験者は申し出るよう指示することとしており,申出があった場合は,連絡員
等が受験者を休養室等へ移動させるとともに,監督者は試験場本部に連絡すること。
また,試験時間中に,発熱・咳等の症状を申し出た場合についても,同様の対応とす
ること。
○ 休養室等では医師等により,別紙2「令和3年度大学入学共通テスト 健康状態チ
ェックリスト」(以下「チェックリスト」という。)に基づき,受験者の症状について
確認を行い,必要に応じて処置等を講じること。また,当該受験者の氏名,受験番号,
症状等を控えておくこと。
○ 共通テストにおいては,どの試験場も,チェックリストの項目に該当した受験者に
ついては,追試験の受験申請を案内することとし,特別な事情の有無にかかわらず,
例外なく,それ以降の受験は認めないこと。
○ チェックリストの項目に該当しない受験者について,継続受験を希望する場合に
は別室での受験とし,受験者間は概ね2メートル以上の間隔での座席配置とするこ
と(当初の試験室で受験できる状況の場合には,当初の試験室に戻して受験させても
差し支えない)。なお,継続受験を希望しない場合には,追試験の受験申請を案内す
ること。
○ 受験者から発熱・咳等の症状の申出がない場合でも,明らかに激しい咳を何度もし
ていることなど,監督者において,当該受験者の症状が他の受験者に影響があると判
断できる場合には,試験場本部に連絡した上で,当該受験者の受験を中断し,申し出
た場合と同様に対応すること。

○ これらの対応を踏まえ,追試験の受験申請に関し,従来,1日目又は2日目におい
て,一つの教科・科目でも受験した者については,当該試験日を追試験の対象としな
いこととしていたが,令和3年度共通テストにおいては,一つの教科・科目でも受験
した者についても,当該試験日に体調不良を申し出た場合(明らかに激しい咳を何度
もしていることなど,監督者において,当該受験者の症状が他の受験者に影響がある
と判断し,受験を中断した場合を含む。),体調不良の申出があった時点で終了してい
ない試験時間以降の教科・科目を対象として追試験の受験申請ができることとする
こと。
なお,チェックリストの項目に該当した受験者が1日目に追試験の受験申請をし
た場合,併せて2日目についても,追試験の受験申請をさせること。

5.無症状の濃厚接触者への対応
(別添「新型コロナウイルス感染症対策分科会(第 11 回)配布資料4」参照)
2.試験場の衛生管理体制等の構築
(2)試験当日の対応
④無症状の濃厚接触者*への対応
*本ガイドラインにおける濃厚接触者とは、保健所より濃厚接触者に該当すると伝えられた者のほ
か、過去 2 週間以内に、政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国・地域から日
本に入国した者を含む。
以下のいずれの要件も満たし、本ガイドラインで示す感染対策が講じられている
場合には、無症状の濃厚接触者から他の受験生や試験監督者に感染するおそれは極
めて少ない(日常生活を送る上で感染する可能性と同等)ことから、各大学の実情等
を勘案の上、無症状の濃厚接触者の受験を認めることができること。当日受験させな
いこととする場合は、追試験による対応等を提示すること。
ⅰ) 初期スクリーニング(自治体によるPCR検査及び検疫所における抗原定量検
査)の結果、陰性であること
※検査結果が判明するまでは受験不可とし、その者については追試験を受験させ
ること。
ⅱ) 受験当日も無症状であること
※保健所において濃厚接触者であることやPCR検査の結果が陰性であること
を文書等で証明することはないため、入学志願者から無症状の濃厚接触者であ
ることの申告をあらかじめ受け、上記ⅰ)及びⅱ)の要件を満たすことを確認
した上で受験を認めること(保健所より濃厚接触者に該当すると伝えられた者
が本項の対象であり、単に周囲に感染者がいたというだけの者は通常どおりの
受験をさせること)。

ⅲ) 公共の交通機関(電車、バス、タクシー、航空機(国内線)、旅客船等)を利用
せず、かつ、人が密集する場所を避けて試験場に行くこと
※該当者に対し、あらかじめこのことを周知し、自家用車等の利用を求めること。
ⅳ) 終日、別室で受験すること
※発熱・咳等の症状のある受験生のために準備している別室に加え、試験運営上、
可能な限り、新たな別室を設けることが望ましい。無症状の濃厚接触者と発熱・
咳等のある受験生を同じ別室で受験させる場合であっても、それらの受験生と
基礎疾患を有する者や合理的配慮を要する障害等のある受験生を同一の別室で
受験させないこと。
⑤無症状の濃厚接触者が受験する別室の感染対策
④の定めるところにより、無症状の濃厚接触者の受験を認める場合には、以下の対
策を講じること。
ⅰ)建物内において、別室まで他の受験生と接触しない動線を確保すること
※完全に動線を別に設ける必要はなく、受験生同士の距離が一定間隔空くような、
何らかの対策が取られていればよく、互いにマスクを着用していれば、単にすれ
違う場合は、感染対策上は問題ない。
ⅱ)別室では受験生の座席間隔を2メートル以上確保すること
ⅲ)受験生と試験監督者の距離を2メートル以上(答案回収等の際にはこの限りでは
ない)確保すること
ⅳ)受験生も試験監督者もマスクの着用を義務付けるとともに、入退室時の手指消毒
を徹底すること
※試験時間中は、頻繁に会話をするような状況も生じないことから、上記の条件を
満たし、本ガイドラインで示す感染対策が講じられておれば、他の受験生や試験
監督者が感染するおそれは極めて少ない(日常生活を送る上での感染する可能
性と同等)。
○ 共通テストにおいては,どの試験場も,受験希望の申出があった無症状の濃厚接触
者がガイドライン2⑵④のⅰ)~ⅳ)のいずれの要件も満たしている場合は,受験を
認めることとすること。
○ 無症状の濃厚接触者からの受験希望の申出は,試験前日の午前 10 時まで受け付け
ることとし,申出があった場合には,以下の事項について自署した書面をFAX等で
提出させた上で,ガイドラインに基づき対応すること。
(申出時に報告が必要な事項)
・受験番号
・試験場コード
・氏名及び緊急連絡先

・濃厚接触者に該当すると判断した保健所の名称
・保健所から濃厚接触者に該当すると連絡があった日
・保健所から健康観察期間として不要不急の外出を控えるよう指示されている期間
・保健所によるPCR検査の結果又は検疫所による抗原定量検査の結果(一般のクリ
ニック等での検査では受験要件を満たさないこと。)

6.保健所等の行政機関への協力
2.試験場の衛生管理体制等の構築
(3)試験終了後
③保健所等の行政機関への協力
試験終了後に、新型コロナウイルスの感染が判明した受験生や試験監督者等がい
た場合には、当該試験場の大学等は、濃厚接触者の特定など、保健所等の行政機関が
行う必要な調査への協力を行うこと。
※単に新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)の通知を受けたのみの者
は、感染者にも濃厚接触者にも該当するものではなく、本項で定める協力が必要
になるのは、保健所等の行政機関から要請を受けた場合であること。
○ 試験終了後に,新型コロナウイルスの感染が判明した受験者や監督者等がいた場
合には,濃厚接触者の特定を行うため,「入学志願者名簿」や試験実施関係者の名簿
等を準備し,保健所等の行政機関が行う必要な調査への協力を行うとともに,大学入
試センターにもその旨連絡をすること。

 

7.監督者等への周知事項等
試験実施本部において,次の事項を定め,監督者等にあらかじめ周知すること。
【事前準備】
⑴ 監督者等に対する感染対策の要請等【ガイドライン2⑴⑬関係】
2.試験場の衛生管理体制等の構築
(1)事前の準備
⑬試験監督者等に対する感染対策の要請
「三つの密」の回避や、人と人との距離の確保、マスクの着用、手洗いなどの手指
衛生をはじめとした基本的な感染対策の継続など、感染拡大を予防する「新しい生活
様式」を実践すること。また、他の疾患の罹患等のリスクを減らすため、各自の判断
において予防接種を受けておくことが望ましいこと。
○ ガイドラインを踏まえ,対応すること。

⑵ 監督者等の体調管理等
2.試験場の衛生管理体制等の構築
(1)事前の準備
④試験監督者等の体調管理等
当日試験業務に携わる試験監督者等については、試験前7日程度を目安に、朝など
に体温測定を行うことを要請し、体調不良などを訴える者がいた場合に備え、代替の
試験監督者等を確保し、自宅待機や医療機関の受診など、各大学の労務管理上、適切
な対応をとること。
○ ガイドラインを踏まえ,対応すること。
○ また,今後,地区により感染が拡大した場合においても,受験者が安心して受験で
きる環境を確保するため,監督者への試験前2週間程度の健康管理の要請はもとよ
り,その家族などの関係者自身の健康管理の協力要請について,あらかじめ周知を行
うこと。
【試験当日の対応】
⑶ 監督者等への周知事項【ガイドライン2⑵①・②関係】
2.試験場の衛生管理体制等の構築
(2)試験当日の対応
①マスク着用の義務付け
発熱・咳等の症状の有無にかかわらず、試験場内では、昼食時を除き、マスクの着
用を義務付けること。休憩時間や昼食時等の他者との接触、会話を極力控えるよう要
請すること。試験監督者等についても同様であること。なお、何らかの事情によりマ
スクの着用が困難な者も想定されるが、そのような者は、あらかじめ申し出るよう周
知するとともに、別室において受験させること。
※発熱・咳等の症状のある者や無症状の濃厚接触者とは同室にしないこと。
②試験室ごとの手指消毒の実施
試験室への入退出を行うごとに、速乾性アルコール製剤による手指消毒を義務付
けること。試験監督者等についても同様であること。
○ 試験場本部や試験室の入退室を行うごとに,速乾性アルコール製剤等で手指消毒
を行うこと。また,無症状の濃厚接触者である受験者のいる別室においては,特にマ
スクの着用や手指消毒等の基本的な感染対策を徹底すること。
○ 主任監督者は,マスクを着用したまま指示事項等の発言を行うこと。そのため,発
言内容について受験者がしっかり聞き取れるように発言すること。
また,他の監督者は,試験室内の主任監督者から離れた位置でも発言内容が聞き取
れるかどうか必ず確認し,聞き取れない場合は,直ちに主任監督者に知らせ,試験の
進行に支障が生じないようにすること。
⑷ 受験者から体調不良の申出があった場合の対応
○ 受験者から体調不良の申出があった場合には,その内容や申出時間等の必要事項
を確認の上,監督要領及び「4.発熱・咳等の症状や,その他体調不良を申し出た受
験者への対応」のとおり対応すること。
○ なお,受験者から発熱・咳等の症状の申出がない場合でも,明らかに激しい咳を何
度もしていることなど,監督者において,当該受験者の症状が他の受験者に影響があ
ると判断できる場合には,試験場本部に連絡した上で,当該受験者の受験を中断し,
申し出た場合と同様に対応すること。
【試験終了後の対応】
⑸ 監督者等の健康観察【ガイドライン2⑶①関係】
2.試験場の衛生管理体制等の構築
(3)試験終了後
①試験監督者等の健康観察
当日試験業務に携わった試験監督者等については、毎朝、体温測定や体調の観察を
行うことを要請し、体調不良などを訴える者がいた場合には、自宅待機や医療機関の
受診など、各大学の労務管理上、適切な対応をとること。
○ ガイドラインを踏まえ,対応すること。

8.その他
3.受験生に対する要請事項
試験場における感染拡大を防止し、受験生自身が安心して受験できる環境を確保し
ていくためにも、あらかじめ受験生に要請しておくべき事項を整理しておくことが必
要である。例えば、以下のようなことが挙げられる。
①自主検温
試験日の7日程度前から、朝などに体温測定を行うこととし、体調の変化の有無を
確認すること。
②医療機関での受診
試験日の2週間程度前から発熱・咳等の症状がある受験生はあらかじめ医療機関
での受診を行うこと。
③受験できない者
新型コロナウイルス感染症に罹患し、試験日に入院中又は自宅や宿泊施設におい
て療養中の者は受験できないこと。発熱・咳等の症状がない無症状の濃厚接触者につ
いては、上記2.(2)④⑤で示す条件のもと、各大学の判断により、受験できる場
合があることから、受験予定の大学に問い合わせて受験の可否を確認すること。
④受験の取り止め
大学入試センターと各大学は、新型コロナウイルス対応の専用ホームページなど
を通じて、追試験等の実施方法や日時等に関する情報を提供しつつ、試験の前から継
続して発熱・咳等の症状のある受験生は、当初予定していた日程ではなく、追試験等
の受験を検討すること。
⑤試験当日における対応
発熱・咳等の症状のある受験生は、試験当日の検温で、37.5度以上の熱がある
場合は受験を取り止め、追試験等の受験を検討すること。また、37.5度までの熱
はないものの、発熱や咳等の症状のある受験生は、その旨を試験監督者等に申し出る
こと。症状の有無にかかわらず、各自マスク(何らかの事情によりマスクの着用が困難な場合は、あらかじめ受験する大学に相談すること)を持参し、試験場では、昼食時以
外は常に着用すること。休憩時間や昼食時等における他者との接触、会話を極力控え
ること。
⑥試験当日の服装、昼食
試験当日、試験室の換気のため窓の開放等を行う時間帯があるため、上着など暖か
い服装を持参すること。また、試験場で食堂の営業等は行わないため、昼食を持参
し、あらかじめ指示された時間内に自席で食事をとること。
⑦予防接種
他の疾患の罹患等のリスクを減らすため、各自の判断において予防接種を受けて
おくことが望ましいこと。
⑧「新しい生活様式」等の実践
日頃から、手洗い・手指消毒、咳エチケットの徹底、身体的距離の確保、「三つの
密」の回避などを行うとともに、バランスのとれた食事、適度な運動、休養、睡眠な
ど、体調管理に心がけること。
⑨新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)のダウンロード
「新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA:COVID-19 Contact Confirming
Application)は、利用者が新型コロナウイルス感染症の陽性者と接触した可能性が
ある場合に通知を受けることができるものであり、その後の検査の受診など保健所
のサポートを早く受けることができることから、これを活用することが望ましいこ
と。なお、通知を受けたことが直ちに濃厚接触者であることを意味するものではな
いことに留意すること。
○ 試験場における感染拡大を防止し,受験者自身が安心して受験できる環境を確保
していくため,試験場では常にマスクを着用することなどの試験場における適切な
行動や,発熱・咳等の症状がある場合の対応など,あらかじめ受験者に要請しておく
べき事項については,大学入試センターから受験票とともに送付する「受験上の注意」
やホームページにおいて,あらかじめ周知を行う。
○ また,今後,地区により感染が拡大した場合においても,受験者が安心して受験で
きる環境を確保していくため,受験者への試験前2週間程度の健康管理の要請はも
とより,その家族や高等学校の教員などの関係者自身の健康管理の協力要請につい
て,ホームページにおいて,あらかじめ周知を行う。
○ 保健所から濃厚接触者に該当するとされた受験者のうち,無症状の者については,
以下のいずれの要件も満たしている場合には,受験が認められることから,受験を希
望する場合には,試験前日の午前 10 時までに受験を予定している試験場の大学に申
し出ること。
ⅰ) 初期スクリーニング(自治体によるPCR検査又は検疫所における抗原定量検
査)の結果(一般のクリニック等での検査では受験要件を満たさないこと。),陰性
であること
※ 検査結果が判明するまでは受験はできないため,その場合は追試験の受験申
請をすること。
ⅱ) 受験当日も無症状であること
ⅲ) 公共の交通機関(電車,バス,タクシー,航空機(国内線),旅客船等)を利用
せず,かつ,人が密集する場所を避けて試験場に行くこと
ⅳ) 終日,別室で受験すること