マンションや一戸建てを
早く高く売却したい方へ!
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不動産の売却を検討されている場合
不動産の売却を検討されている場合、その方法には大きく分けて「仲介」と「買取」の2種類あります。「仲介」は売却したい不動産を不動産業者に依頼をかけて、そこで一般の購入希望者を探し、売却する方法、「買取」は不動産業者が直接その不動産を買取ってもらう方法です。この2つで大きく異なるのは不動産の買主です。「仲介」ですと、買主は購入希望者となり、「買取」は不動産会社となります。「仲介」の場合は買取主が不動産屋と異なりますので、売却先を探す必要があり、不動産会社には仲介手数料を払う必要があります。また、売却先を見つけたあとでも、条件の交渉に時間がかかる場合があります。その分、「仲介」での価格は「買取」を行うよりも高くなる傾向があります。どちらの方法もメリット・デメリットがございますので、状況やタイミングによって選んでいただく必要があります。「仲介」を選んでいただく場合、「買取」を選んでいただく場合どちらでも複数の不動産会社に問い合わせを行い査定額や対応を比較して、ベストなパートナーを見つけていただくことをお勧めいたします。
「任意売却」とは
「任意売却」とは、不動産所有者本人の意思により、不動産に対して抵当権を設定している債権者(銀行やカードローン会社を代表とした金融機関)や利害関係者に抵当権や差押登記などを解除してもらい、債務者である売主(不動産の所有者)と買主との間における売買契約をすることです。
通常、抵当権や差押登記が設定されている場合、売主は買主に所有権を譲渡するまで、登記を外さなければなりません。通常、抵当権など担保権の登記設定をした債権者から借り入れた金銭と売却にかかる諸経費以上の金額で不動産を売却することができれば、問題は発生しません。しかし住宅ローンを滞納しているケースでは、購入時の金額よりも現在の市場相場の方が下回っている場合がほとんどです。そのため、売るに売れない状態が生まれるのです。住宅ローンをそのまま返済しないと、抵当権等を設定した担保権者は最終手段として競売手続きを申請します。そうなると、所有者の意思とは関係なく、一番高い価格で入札をした会社や個人に不動産の所有権を移転しなければなりません。任意売却を行うと、そういった状況を回避できます。債務者(不動産の所有者)と債権者が任意売却による不動産売却に合意すれば、抵当権等担保権外してもらうことができるので、競売になるよりも迅速に解決ができます。また、相場に近い金額で売却をすることができますので、債務者にとっては回収金額が多くなるというメリットがあります。