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ガスト注文エラー!ご飯少なめ連打でバグ発生!ミニねぎとろ丼が10円で食べられる方法

ガスト注文エラーでネギトロ丼10円に

ガスト注文エラーでネギトロ丼10円に

「ご飯少なめ」の割引が重複してカウントされた

ファミリーレストランすかいらーく系列のガストでネギトロ丼の注文をタッチパネルで行った際に「ご飯少なめ」のボタンを押すと20円値引きされるところが、値引きボタンを数回連打したところ、押した回数分値引きが繰り返し行われ、最終的に10円まで値引きがされるバグが発生していることがわかりました。 

 

 

 

 

 

ご飯少なめで20円値引き

ご飯少なめで20円値引き

 問題が発覚したのは、あるツイッターユーザーが2020年10月6日に投稿したツイートに、ミニねぎとろ丼を注文した際に、20円の割引となる「ご飯少なめ」を何度も押すと、最終的に値段が10円まで割引されたというツイートによるものです

実際、拡散された投稿にはタッチパネルを撮影した写真も添えられている。そこには、ミニねぎとろ丼(税抜き449円)が数量「1」とあり、その下に「ご飯少なめ」(価格欄にはマイナス20円とある)が数量「23」と表示されていた。

再現性100%のバグが発生していた

この投稿は7日12時時点で4000件以上リツイートされツイートを見て同じ方法を「試した」と報告するユーザーも出ていた

 

 

 

現在は修正済み

 「10月6日にシステムの不備を把握し、7日時点で修正対応させていただきました」

この場合、詐欺にあたるのか?

実際にシステムエラーのまま会計が済んでしまっている物ついては契約が成立しているとみなされ問題はないとのことです。システムを開発した人のあまりにも初歩的なミスと確認不足ともいえる今回の件は日常他でもあり得ることかもしれません

 

詐欺罪とは、相手が財物を交付したくなる意思を起こさせる詐欺行為を行い、錯誤に陥らせ、財物を交付する行為のことです。刑法では下記のように規定されています。

刑法246条
1.人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2.前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。


今回のケースでは、相手はレジの人ではなく機械です。機械をだますことはできません。ですから、詐欺罪は成立しません

 

システム開発会社

すかいらーくホールディングスは、2020年3月31日までに、ガスト、バーミヤン、ジョナサン、しゃぶ葉にデジタルメニューブックを導入する。

従来のメニューブックの情報をタブレット端末に集約。テーブル上のタブレット端末の操作でメニューを注文できるようになる。また、従来のメニューブックにはない付加機能を持たせることで、「一人ひとりのための接客」を実現する。

 

 

 

すかいらーくグループ

ガスト
バーミヤン
ジョナサン
しゃぶ葉
夢庵
ステーキガスト
から好し
グラッチェガーデンズ
藍屋
むさしの森珈琲
魚屋路(ととやみち)
chawan
とんから亭
ゆめあん食堂
La Ohana
ばーみやん軒
三〇三(みわみ)

世界最大規模の直営レストランチェーン

すかいらーくグループは、現在国内および台湾に、ファミリーレストラン、ブッフェレストラン、各種施設内の飲食店、洋菓子・洋惣菜専門店等、合計約3,200店舗を有し、規模と多様性を最大限に活かした事業を展開しています。商品開発から食材の調達、製造、物流、料理の提供まで、一気通貫して行う独自のサプライチェーンにより、お客様にご満足いただける商品を安全かつお手頃な価格でお届けしております。

www.skylark.co.jp