台風や水害も保険適用になります
台風10号が過去に経験のない勢力で九州に上陸しました。今後同等もしくは、それ以上の台風が発生し日本列島に直撃する可能性もあります。心配なのは自宅が倒壊した場合家賃はどうなるのか?代わりに住居は見つけてもらえるのか?保障はどうなっているのか、とてもきになります。今回は賃貸物件について調べてみました
避難する前に雨戸を閉めてください
避難勧告や非難指示がでて避難しなくてはならない場合があります。賃貸物件の場合、雨戸がある物件と無い物件がありますが、雨戸がある場合は避難の有無にかかわらず必ず雨戸を閉めるようにしましょう。その理由は損害があった場合の借りてる方の過失があるか無いかによって保障内容が変わってくるケースがあるからです。
過失が無ければ大家さんが負担
台風等の自然災害によって家屋が倒壊したり窓ガラスが割れたりした被害が発生した場合、借りてる側に過失がなければ修繕費大家さんの負担になります。ただし、家財道具等の自分の持ち物の損害については自己負担になるのが一般的です。この場合は契約時に入っている家財保険が適用されるケースがあります。
物件の修繕については、民法第606条第1項で定められています。
賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う
雨戸を閉めなかった場合
雨戸を閉めなかったり窓ガラス付近に荷物が積み上げてあったりした場合にそのことが災害を招いた原因となった場合に過失を求められる場合もあります。台風などの場合は地震と違い、ある程度被害が予測できるので早めの対応が出来るからです。
借主の責に帰すべき事由(故意又は過失)によって生じた場合、借主に損害賠償義務が生じる
倒壊して住めなくなった場合
倒壊時点で契約終了になる
台風等の自然災害でアパートや賃貸物件に住めなくなった場合、入居時の契約内容によって異なりますがその時点で契約が終了するように記載されている場合が多いです。
契約の終了・・・物件が使用不能になった場合契約は終了する
契約書にはこのような文章が記載されている場合が多いです。
終了=その日付けで解約あつかいになる
事前に大家さんに確認する
契約内容は物件ごとに異なりますので、契約書を確認してみてください。また入居時に確認するのが1番ですが既に契約済みで済んでいる方は不動産屋さん(仲介業者)、または大家さんに確認しておくとよいです。
引越費用について
台風自然災害でアパート賃貸物件が倒壊し住めない場合はその時点で引っ越しをしなければいけない場合がほとんどです。その場合の引っ越し費用等の保障もありません。大家さんによっては他に物件を持っていて空きがある場合に建替えまでの間そのままの契約(家賃)で物件を貸してくれる場合もあります。
災害に備えるには
自然災害による建物の修繕は大家さんが行うのが基本です。災害にあったら自分で修繕せず管理会社に連絡しましょう。また家財保険に加入されてない方は加入されると安心です。その場合必ず自然災害でも保険が使えるか確認しましょう。火災保険だけだと台風や水害で保障されないケースもあります
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