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ただ旅ライフ!脱サラリーマン時代!失業保険を一括でもらう方法2

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失業保険を一括でもらう!

おまたせしました!前記事に引き続きになります。

脱サラを目指して会社を退職してフリーランスになるときに絶対に申請しておかないと損をする手続きについて今日は書いていきたいと思います。それは雇用保険(失業保険)の再就職手当です。これは名前は再就職となっていますが、実は脱サラ(フリーランス)の場合でも正しく申請すれば(手順が大事)申請できるからです。

脱サラでも再就職手当はもらえます

 

再就職手当とは失業保険の申請をした後に安定した職業に就いた場合に所定給付日数の支給残日数×70%が一括で支給されるお祝い金のような物です。70%というと実際に損をしたように感じるかもしれませんが、これからフリーランスを始める方には事業収入プラスまとまったお金が入るのでかなり事業も進めやすくなります。

 

また失業保険の給付日数を手厚くいただくには実は離職前にあることを行っておかないといけない場合があります。今日はこの2点について書いてみたいとおもいます。

 

人生の大きな別れ目!

自己都合と会社都合と特定受給者

 

失業保険の給付日数は自分がどのような理由で会社を辞めたのかによって大きく変わってきます。簡単に表記すると自己都合<会社都合=特定受給者となります。

自己都合で退職した場合でもある条件が満たされると会社都合と同等の対応をしてくれる場合があります。これに該当する方を特定受給者といいます。

特定受給者(特定理由離職者)の条件はハローワークのホームページで細かく説明されていますがいくつかの例を簡単に書いてみます。

  • 会社の倒産・事業所の廃止
  • 事業所の移転、廃線等で、通勤が困難になる。
  • 労働条件が、明示されていた内容と大きく変わった
  • 給料の1/3以上が2か月以上によって支払われない
  • 給料が85%以下に減額された
  • 有期労働契約が更新されなかったため(※注1)
  • 退職前の3カ月の残業が月45時間を超えている
  • 会社や上司から辞めるように言われた場合また著しい冷酷を受けた場合
  • 本人の意思に反した転勤や部署転換
  • 家族などの介護のため
  • 結婚して住所がかわる場合

(※注1)労働者が更新を希望したにもかかわらず、更新されなかった場合に限定

上記に1つでも当てはまる物がある場合は特定受給者(特定理由離職者)に当てはまる可能性が非常に高いです。その場合は会社を退職するときの退職届や離職票にその理由を必ず明記しましょう

間違っても「一身上の都合」などと書いてしまうとあとあと手続きが出来なくなる場合があります。人事部の人や上司は甘い言葉で大丈夫だと言われても必ず書面に残すようにしてください。仮に書き直しをさせられた場合はその届けに書き直し理由を記載してもらって保管してください。それと契約社員派遣社員の場合で契約が満期で退職する場合は必ず「継続できませんか?」という質問をすることが重要になってきます。

継続できないのは解っていても必ず更新希望をした旨を記録に残してください。

 

上記内容が退職後の離職票の離職理由に記載されていないと特定受給者にならない場合があります。直接いいにくい場合はメールなどでも記録に残る形で行ってください

 

特定受給者に該当すると通常の支給日数の2倍の期間給付されます。

これによって一括で受け取れる金額も通常の2倍の金額に増えるわけです。

但し虚偽の報告などは必ずわかってしまいますので正しく申請するようにしてください。次回はいよいよ脱サラでも再就職手当のもらえる方法を書いてみたいとおもいます

 

tadatabilife.hatenablog.com

 

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